大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)798 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人林弘の上告理由について。

しかし、原審のした事実認定によれば、訴外Dは、被上告会社の代表者として、

その権限を濫用し、同会社の損害において自己及び自己の経営する株式会社E商店

の利益をはかる目的で本件手形五通を上告人の代理人Fに交付譲渡し、保高はその

際Dの右権限濫用の事実を知つていた(右各事実は、原審がその挙示の証拠によつ

て認定した判示間接事実に徴し首肯できなくはない)というのであるから(従つて

本件では所論商法二六五条の適用は問題にならない)、かかる事実関係の下におい

て、原判決が、上告人は被上告人に対し、本件手形五通の権利を取得し得ないとし

た判断は正当というべきである。�

所論は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決に、所論違法ある如く主張する

に帰するから採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 朔 郎

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